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第一条 この法律は、地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「構造改革特別区域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
2 この法律において「特定事業」とは、地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち、別表に掲げる事業で、規制の特例措置の適用を受けるものをいう。
3 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第四章で規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令により規定された規制についての政令又は主務省令で規定するこれらの規定の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
4 この法律(第四十三条第一項を除く。)において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村(特別区を含む。第四条第三項及び第六項並びに第十九条第一項において同じ。)又は地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一 部事務組合若しくは広域連合をいう。
第二章 構造改革特別区域基本方針
第三条 内閣総理大臣は、構造改革特別区域において特定事業を実施し又はその実施を促進することによる経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化(以下単に「構造改革の推進等」という。)に関する基本的な方針(以下「構造改革特別区域基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 構造改革特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 構造改革の推進等の意義及び目標に関する事項
二 構造改革の推進等のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 次条第一項に規定する構造改革特別区域計画の認定に関する基本的な事項
四 構造改革の推進等に関し政府が講ずべき措置についての計画
五 前各号に掲げるもののほか、構造改革の推進等のために必要な事項その他経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化に関する事項
3 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、新たな規制の特例措置の整備その他の構造改革の推進等に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案を募集するものとする。
4 内閣総理大臣は、前項の提案について検討を加え新たな措置を講ずる必要があると認めるとき、又は情勢の推移により必要が生じたときは、構造改革特別区域基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 内閣総理大臣は、第一項又は前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、構造改革特別区域基本方針を公表しなければならない。
第三章 構造改革特別区域計画の認定等
(構造改革特別区域計画の認定)
第四条 地方公共団体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための計画(以下「構造改革特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 構造改革特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 構造改革特別区域の範囲及び名称並びに特性
二 構造改革特別区域計画の意義及び目標
三 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果
四 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容、実施主体及び開始の日
五 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業ごとの規制の特例措置の内容
六 前各号に掲げるもののほか、構造改革特別区域計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項
3 地方公共団体は、構造改革特別区域計画の案を作成しようとするときは、前項第四号に掲げる実施主体(以下「実施主体」という。)の意見を聴くとともに、都道府県にあっては関係市町村の意見を聴かなければならない。
4 特定事業を実施しようとする者は、当該特定事業を実施しようとする地域をその区域に含む地方公共団体に対し、当該特定事業をその内容とする構造改革特別区域計画の案の作成についての提案をすることができる。
5 前項の地方公共団体は、同項の提案を踏まえた構造改革特別区域計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。
6 第一項の規定による認定の申請には、第三項の規定により聴いた実施主体及び関係市町村の意見の概要(第四項の提案を踏まえた構造改革特別区域計画についての認定の申請をする場合にあっては、当該意見及び当該提案の概要)を添付しなければならない。
7 地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
8 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった構造改革特別区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 構造改革特別区域基本方針に適合するものであること。
二 当該構造改革特別区域計画の実施が当該構造改革特別区域に対し適切な経済的社会的効果を及ぼすものであること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
9 内閣総理大臣は、前項の規定による認定(次項、第十一項及び次条において「認定」という。)をしようとするときは、第二項第五号に掲げる事項について関係行政機関の長の同意を得なければならない。この場合において、当該関係行政機関の長は、当該事項が、法律により規定された規制に係るものにあっては第四章で、政令又は主務省令により規定された規制に係るものにあっては構造改革特別区域基本方針に即して政令又は主務省令で、それぞれ定めるところに適合すると認められるときは、同意をするものとする。
10 認定を受けた構造改革特別区域計画(以下「認定構造改革特別区域計画」という。)に基づき実施主体が実施する特定事業については、法律により規定された規制に係るものにあっては第四章で、政令又は主務省令により規定された規制に係るものにあっては政令又は主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
11 内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(認定に関する処理期間)
第五条 内閣総理大臣は、認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
(認定構造改革特別区域計画の変更)
第六条 地方公共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 第四条第三項から第十一項まで及び前条の規定は、前項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更について準用する。
(報告の徴収)
第七条 内閣総理大臣は、第四条第八項の規定による認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。第三十二条を除き、以下「認定」という。)を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画(前条第一項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画に係る規制の特例措置の適用の状況について報告を求めることができる。
(措置の要求)
第八条 内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定構造改革特別区域計画に係る規制の特例措置の適正な適用のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該規制の特例措置の適用に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
(認定の取消し)
第九条 内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画が第四条第八項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
3 第四条第十一項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
(国の援助等)
第十条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定構造改革特別区域計画に係る特定事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
3 前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、地方公共団体及び実施主体は、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第四章 法律の特例に関する措置
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 等の特例)
第十一条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内に特定刑事施設(刑事施設のうち、当該構造改革特別区域内にある関係機関及び関係団体との緊密な連携が確保されていることその他の事情を勘案し、その施設の運営に民間事業者の能力を活用することとしても刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (平成十七年法律第五十号)その他の法律の規定による被収容者の収容及び処遇に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、これを促進することにより将来にわたるその安定的な運営に資するものとして法務大臣が定める要件に該当するものをいう。以下この条及び別表第一号において同じ。)が所在し、かつ、当該構造改革特別区域内における雇用機会の増大その他地域経済の活性化を図るため、当該特定刑事施設において当該構造改革特別区域内に事務所又は事業所を有する民間事業者の能力を活用した運営が促進されることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該特定刑事施設の長は、当該特定刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長(以下この条において「管轄矯正管区長」という。)の登録を受けた法人(当該構造改革特別区域内に事務所又は事業所を有するものに限る。)に、当該特定刑事施設並びにこれに附置された労役場及び監置場における事務のうち、次に掲げるものの全部又は一部を委託して行うことができる。
一 収容の開始に際して行う被収容者の着衣及び所持品の検査、健康診断(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第五十三条の二第一項 の規定によるものを含む。第四号において同じ。)、写真の撮影並びに指紋の採取の実施
二 受刑者の分類のための調査の実施
三 被収容者の行動の監視及び施設の警備(被収容者の行動の制止その他の被収容者に対する有形力の行使を伴うものを除く。)
四 被収容者の着衣、所持品及び居室の検査並びに健康診断の実施(第一号に掲げるものを除く。)
五 被収容者に課す作業に関する技術上の指導監督及び職業訓練の実施
六 被収容者による文書及び図画の閲読の許否の処分をするために必要な検査の補助
七 被収容者に係る信書の発受の許否の処分をするために必要な検査の補助(信書の内容に触れる者には当該信書の発受に係る個人を識別することができないようにすることその他の個人情報の適正な取扱いを確保するための方法として法務大臣が定める方法によるものに限る。)
八 被収容者が収容の際に所持する現金及び物品その他の金品について領置その他の措置を行うために必要な検査の実施
九 被収容者の領置物(金銭を除く。)の保管
十 その他前各号に掲げる事務に準ずるものとして政令で定める事務
2 前項の登録は、法務省令で定めるところにより、委託を受けて同項各号に掲げる事務を行おうとする法人の申請により、その事務の範囲を限って行う。
3 管轄矯正管区長は、前項の規定による申請をした法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 当該申請に係る事務を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有する者であること。
二 第六項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
三 役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第五項において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又は第八項の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
4 特定刑事施設の長は、第一項の規定による委託をしたときは、その委託を受けた法人(以下この条において「受託者」という。)に対し、当該委託に係る事務(当該事務の適正な実施を確保するために受託者が行うべき監査の事務を含む。以下この条において「委託事務」という。)の実施の基準その他必要な事項を示すものとする。
5 特定刑事施設の長は、受託者又は委託事務従事者(受託者の役員又は職員その他の委託事務に従事する者をいう。以下この条において同じ。)が、第七項若しくは第八項の規定に違反し、前項の規定により特定刑事施設の長が示した事項に違反し、又は委託事務に関し他の法令の規定に違反した場合において、委託事務の適正な実施が害されるおそれがあると認められるときは、受託者に対し、当該委託事務従事者を委託事務に従事させない措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
6 管轄矯正管区長は、第一項の登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて委託事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正な手段により第一項の登録を受けたとき。
二 第三項第一号又は第三号のいずれかに該当しないこととなったとき。
三 この条の規定若しくはこれに基づく命令又は前項の規定による指示に違反したとき。
7 受託者は、第三項第三号イからハまでのいずれかに該当する者を委託事務に従事させてはならない。
8 委託事務従事者又は委託事務従事者であった者は、その委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
9 委託事務従事者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
10 前各項に定めるもののほか、委託事務の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。
11 第八項の規定に違反して委託事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十一条の二 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内に特定刑事施設(刑事施設のうち、その施設内に国が開設した病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)の管理を公的医療機関開設者等(当該地方公共団体又は医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条 に規定する者その他政令で定める者であって当該地方公共団体が指定するものをいう。以下この条において同じ。)に行わせることが当該特定刑事施設並びにこれに附置された労役場及び監置場における被収容者に対する適正な医療の確保に資するものと認めて法務大臣が指定したものをいう。以下この項及び別表第一号の二において同じ。)が所在し、かつ、当該構造改革特別区域内における医療の充実を図るため、当該特定刑事施設の建物の一部、設備、器械及び器具(以下この項において「診療設備等」という。)が被収容者以外の者に対する医療の提供のために利用されることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、国は、公的医療機関開設者等に委託して当該特定刑事施設内の病院等の管理を行わせるとともに、被収容者の診療に支障のない範囲内で、当該公的医療機関開設者等に当該特定刑事施設の診療設備等を被収容者以外の者の診療のために利用させることができる。
2 法務大臣は、前項の委託に係る病院等の管理の適正を期するため、公的医療機関開設者等に対して、当該委託に係る事務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
3 第一項の委託に係る病院等の管理の事務に従事する医師その他の従業者又はこれらであった者が、当該事務の遂行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(学校教育法 の特例)
第十二条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校をいう。以下この条及び別表第二号において同じ。)が行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第二条第一項 中「及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)」とあるのは「、私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)及び構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する特別の事情に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同項各号に掲げる要件のすべてに適合している株式会社(次項、第四条第一項第三号、第九十五条及び附則第六条において学校設置会社という。)」と、同条第二項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」と、同法第四条第一項第三号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置会社の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十二条第一項の認定を受けた地方公共団体の長。第十条、第十四条、第四十四条(第二十八条、第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び第五十四条第三項(第七十条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法第九十五条(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)中「諮問しなければならない」とあるのは「諮問しなければならない。学校設置会社の設置する大学について第四条第一項の規定による認可を行う場合(設置の認可を行う場合を除く。)及び学校設置会社の設置する大学に対し第十三条の規定による命令を行う場合も、同様とする」と、同法附則第六条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」とする。
2 前項の規定により学校教育法第四条第一項 の認可を受けて学校を設置することができる株式会社(以下この条及び第十九条第一項第一号並びに別表第二号において「学校設置会社」という。)は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を行うものとし、次に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。
一 文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当該学校の経営に必要な財産を有すること。
二 当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
三 当該学校設置会社の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。
3 学校設置会社は、文部科学省令で定めるところにより、当該学校設置会社の業務及び財産の状況を記載した書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第十三項及び次条第五項において「業務状況書類等」という。)を作成し、その設置する学校に備えて置かなければならない。
4 学校設置会社の設置する学校に入学又は入園を希望する者その他の関係人は、学校設置会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 業務状況書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 業務状況書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
5 第一項の認定を受けた地方公共団体(以下この条において「認定地方公共団体」という。)は、学校設置会社の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、毎年度、評価を行わなければならない。
6 前項の規定による評価を行った認定地方公共団体は、遅滞なく、その結果を当該学校に通知するとともに、これを公表しなければならない。
7 認定地方公共団体は、学校設置会社の経営の状況の悪化等によりその設置する学校の経営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校に在学する者が適切な修学を維持することができるよう、転学のあっせんその他の必要な措置を講じなければならない。
8 認定地方公共団体の長は、第一項の規定により学校教育法第四条第一項 の認可又は同法第十三条 若しくは第十四条 の命令をするときは、あらかじめ、当該認定地方公共団体が設置するこれらの認可又は命令に係る事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
9 認定地方公共団体の長は、第一項の規定により学校教育法第四条第一項 の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
10 学校設置会社の設置する学校が大学又は高等専門学校である場合にあっては文部科学大臣、学校設置会社の設置する学校が大学及び高等専門学校以外の学校である場合にあっては認定地方公共団体の長は、当該学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。
11 学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号) 第二条第二項 都道府県知事 都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
第七条第二項、附則第五項の表備考第一号及び別表第三備考第二号 理事長 理事長又は学校設置会社の代表取締役若しくは代表執行役
第十四条の二 学校法人 学校法人又は学校設置会社
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号) 第二条第一項の表備考 理事長 理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号) 第十二条第一項の表 私立の学校 私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下同じ。)
第十二条第三項の表 及び特別支援学校 及び特別支援学校(構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するこれらのものを除く。)
旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号) 第四条第一項第一号 規定する学校 規定する学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。)
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号) 第十九条第一項 私立学校 私立学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。次項において同じ。)
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号) 第七条第一項 私立の学校 私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下この条において同じ。)
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号) 附則第十項 設置する者 設置する者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。)
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号) 第五条第一項第三号 都道府県知事 都道府県知事(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号) 第七条第一項 私立の義務教育諸学校の設置者 私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。)
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号) 第六条 私立の高等学校の設置者 私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。)
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号) 第三十五条第一項 設置されているものを除く。 設置されているものを除き、学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。第三十八条第一項において同じ。)の設置する学校を含む。
第三十八条第一項 又は観衆 若しくは観衆
受けない場合 受けない場合又は学校設置会社の設置する学校において聴衆若しくは観衆から料金を受けずにその教育若しくは研究を行う活動に利用する場合
12 第三項又は第四項の規定に基づき文部科学省令を制定し、又は改廃する場合においては、当該文部科学省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
13 第三項の規定に違反して業務状況書類等を備えて置かず、業務状況書類等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四項各号の規定による請求を拒んだ学校設置会社の取締役、執行役又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第十三条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校(学校教育法第一条 に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第三号において同じ。)を欠席していると認められる児童、生徒若しくは幼児又は発達の障害により学習上若しくは行動上著しい困難を伴うため教育上特別の指導が必要であると認められる児童、生徒若しくは幼児(次項において「不登校児童等」という。)を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 の特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)の設置する学校が行うことにより、当該構造改革特別区域における学校教育の目的の達成に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、学校教育法第二条第一項 中「設置することができる」とあるのは「設置することができる。ただし、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する特別の需要に応ずるための教育を行い、かつ、同項各号に掲げる要件のすべてに適合している特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 の特定非営利活動法人(次項、第四条第一項第三号及び附則第六条において学校設置非営利法人という。)は、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができる」と、同条第二項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」と、同法第四条第一項第三号 中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置非営利法人の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十三条第一項の認定を受けた地方公共団体の長。第十条、第十四条、第四十四条(第二十八条、第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び第五十四条第三項(第七十条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法附則第六条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」とする。
2 前項の規定により学校教育法第四条第一項 の認可を受けて学校を設置することができる特定非営利活動法人(以下この条及び第十九条第一項第二号並びに別表第三号において「学校設置非営利法人」という。)は、その構造改革特別区域に設置する学校において、不登校児童等を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を行うものとし、次に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。
一 文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当該学校の経営に必要な財産を有すること。
二 当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
三 当該学校設置非営利法人の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。
四 不登校児童等を対象として行う特定非営利活動促進法第二条第一項 に規定する特定非営利活動の実績が相当程度あること。
3 前条第三項から第十項まで及び第十二項の規定は、学校設置非営利法人が学校を設置する場合について準用する。この場合において、同項中「第三項又は第四項」とあるのは、「次条第三項において準用する第三項又は第四項」と読み替えるものとする。
4 学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。教育職員免許法 第二条第二項 都道府県知事 都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
第七条第二項、附則第五項の表備考第一号及び別表第三備考第二号 理事長 理事長又は学校設置非営利法人の代表権を有する理事
第十四条の二 学校法人 学校法人又は学校設置非営利法人
教育職員免許法施行法 第二条第一項の表備考 理事長 理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事
地方交付税法 第十二条第一項の表 私立の学校 私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下同じ。)
第十二条第三項の表 及び特別支援学校 及び特別支援学校(構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するこれらのものを除く。)
旧軍港市転換法 第四条第一項第一号 規定する学校 規定する学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。)
産業教育振興法 第十九条第一項 私立学校 私立学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。次項において同じ。)
理科教育振興法 第九条第一項 私立の学校 私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下この条において同じ。)
私立学校教職員共済法 附則第十項 設置する者 設置する者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。)
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第五条第一項第三号 都道府県知事 都道府県知事(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
学校給食法 第七条第一項 私立の義務教育諸学校の設置者 私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。)
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 第六条 私立の高等学校の設置者 私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。)
5 第三項において準用する前条第三項の規定に違反して業務状況書類等を備えて置かず、業務状況書類等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三項において準用する同条第四項各号の規定による請求を拒んだ学校設置非営利法人の理事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第十四条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域における経済的社会的条件の変化に伴い幼児の数が減少し又は幼児が他の幼児と共に活動する機会が減少したことその他の事情により当該構造改革特別区域内の幼稚園においては学校教育法第二十三条第二号 に掲げる目標を達成することが困難であると認められることから幼児の心身の発達を助長するために特に必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、幼児は、同法第二十六条 の規定にかかわらず、満二歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから当該構造改革特別区域内の幼稚園に入園することができる。
2 第九条第一項の規定により前項の認定が取り消された場合においては、その取消しの日の前日に構造改革特別区域内の幼稚園に在籍する満三歳に達しない幼児は、学校教育法第二十六条 の規定にかかわらず、満三歳に達するまで引き続き在籍することができる。
(地方自治法 の特例)
第十五条 都道府県が、都道府県知事の権限に属する事務を、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項 (同法第二百八十三条第一項 の規定により適用する場合を含む。)又は第二百九十一条の二第二項 の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村(特別区及び都道府県の加入しない同法第二百八十四条第一項 の広域連合を含む。以下この条において同じ。)が処理することとした場合(当該都道府県内において、当該事務のすべてを市町村が処理することとなる場合に限る。)において、当該市町村が処理する事務(以下この項において「特例事務」という。)に係る経由事務(同法第二百五十二条の十七の三第三項 の規定により都道府県知事が行うものとされる事務をいう。)を行わないことが、当該都道府県の事務の合理化を図る観点から適切であり、かつ、国、当該都道府県及び当該市町村を通じた事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認め、当該特例事務を処理するすべての市町村の区域を含む構造改革特別区域を設定して、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該特例事務については、同法第二百五十二条の十七の三第三項 (同法第二百八十三条第一項 及び第二百九十一条の二第三項 の規定により適用し、又は準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 都道府県知事は、前項の認定を受けたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村の長に通知しなければならない。
第十六条 削除
第十七条 削除
(医療法 等の特例)
第十八条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法(健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。第八項において同じ。)による療養の給付並びに被保険者、組合員又は加入者及び被扶養者の療養並びに老人保健法 (昭和五十七年法律第八十号)による医療、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養に該当しないものであって、放射性同位元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置による画像診断その他の厚生労働大臣が定める指針に適合する高度な医療(以下この条において「高度医療」という。)の提供を促進することが特に必要と認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、株式会社から医療法第七条第一項 の規定により当該構造改革特別区域内における当該認定に係る高度医療の提供を目的とする病院又は診療所の開設の許可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件のすべてに適合すると認めるときは、都道府県知事(診療所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)は、同条第五項 の規定にかかわらず、同条第一項 の許可を与えるものとする。
一 当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備及びその有する人員が、医療法第二十一条 及び第二十三条 の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
二 前号に掲げるもののほか、当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員その他の事項が、当該申請に係る範囲の高度医療を提供するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
三 当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所を営む事業に係る経理が、当該株式会社の営む他の事業に係る経理と区分して整理されるものであること。
2 前項の規定により医療法第七条第一項 の許可を受けて株式会社が開設する病院又は診療所に対する同法第七条第二項 及び第四項 並びに第二十九条第一項 の規定の適用については、同法第七条第二項 中「病床数」とあるのは「病床数、提供する高度医療(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十八条第一項の認定に係る同項に規定する高度医療をいう。)の範囲」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、「要件」とあるのは「要件並びに構造改革特別区域法第十八条第一項第二号に掲げる要件」と、同法第二十九条第一項中「場合においては」とあるのは「場合、構造改革特別区域法第十八条第一項の規定により第七条第一項の許可を受けた株式会社が開設する病院若しくは診療所の提供する医療が同法第十八条第一項に規定する高度医療に該当しなくなつたと認めて厚生労働大臣が同法第八条第二項の規定により必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらずなお適切な措置が講じられなかつた場合において当該病院若しくは診療所の業務を継続することが適当でないと認めるとき、又は同法第十八条第一項第二号に掲げる要件に適合しなくなつたと認める場合は」とする。
3 厚生労働大臣は、第一項の指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4 第一項の規定により医療法第七条第一項 の許可を受けて病院又は診療所を開設する株式会社(以下この条及び別表第八号において「病院等開設会社」という。)については、同法第五十二条第一項 (同項第一号 に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第六十三条及び第六十四条(これらの規定を同法第六十八条の二第一項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第六十六条の二(同法第六十四条第一項 及び第二項 に係る部分に限る。)、第六十七条(同法第六十八条の二第一項 の規定により読み替えて適用する場合を含み、同法第六十四条第二項 に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに第七十六条(同法第五十二条第一項 、第六十三条第一項及び第六十四条第二項に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同法第五十二条第一項 中「医療法人」とあるのは「構造改革特別区域法第十八条第一項の規定により第七条第一項の許可を受けて病院又は診療所を開設する株式会社(以下「病院等開設会社」という。)」と、「毎会計年度」とあるのは「毎事業年度」と、「事業報告書等」とあるのは「事業報告書、財産目録、賃借対照表及び損益計算書」と」、同法第六十三条第一項及び第六十四条第一項中「医療法人の」とあるのは「病院等開設会社が開設する病院若しくは診療所の」と、「、定款若しくは寄附行為」とあるのは「若しくは定款」と、「その運営」とあるのは「その開設する病院若しくは診療所の運営」と、「当該医療法人」とあるのは「当該病院等開設会社」と、同法第六十三条第一項中「その業務」とあり、同法第六十四条第二項中「業務」とあるのは「その開設する病院若しくは診療所の業務」と、同項中「医療法人」とあるのは「病院等開設会社」と、同項及び同条第三項並びに同法第六十七条第一項中「役員」とあるのは「取締役、執行役若しくは監査役」と、同法第七十六条中「医療法人の理事、監事又は清算人」とあるのは「病院等開設会社の取締役、執行役又は監査役」と読み替えるものとする。
5 病院等開設会社が開設する病院又は診療所に関しては、医療法第六条の五第一項 の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定による同法第七条第一項 の開設の許可又は第二項 の規定により読み替えて適用される同条第二項 の変更の許可の範囲に係る高度医療(次項において「許可に係る高度医療」という。)を提供している旨を広告することができる。
6 病院等開設会社が開設する病院又は診療所の管理者は、許可に係る高度医療以外の医療を提供してはならない。ただし、許可に係る高度医療を提供する上で必要があると認められる場合又は診療上やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
7 厚生労働大臣は、病院等開設会社が開設する病院又は診療所については、健康保険法第六十五条第三項 の規定にかかわらず、同法第六十三条第三項第一号 の指定をしないものとする。
8 医療保険者(医療保険各法(国民健康保険法 を除く。)の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。)は、病院等開設会社が開設する病院又は診療所については、健康保険法第六十三条第三項第二号 の指定若しくは船員保険法第二十八条第五項第二号 の指定をし、又は国家公務員共済組合法第五十五条第一項第二号 (私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する場合を含む。)の契約若しくは地方公務員等共済組合法第五十七条第一項第二号 の契約を締結してはならない。
(教育職員免許法 の特例)
第十九条 市町村の教育委員会が、第十二条第一項に規定する特別の事情、第十三条第一項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状(教育職員免許法第四条第一項 に規定する特別免許状をいう。以下この条及び別表第九号において同じ。)を授与する必要があると認める場合において、当該市町村が内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第五条第六項 中「教育委員会(」とあるのは「教育委員会(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下「特例特別免許状」という。)にあつては、当該市町村の教育委員会。」と、同法第九条第二項中「特別免許状」とあるのは「特別免許状(特例特別免許状を除く。)」と、「有する」とあるのは「有する。ただし、特例特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる市町村においてのみ効力を有する」と、同法第十条第二項中「当該免許状」とあるのは「当該免許状(特例特別免許状を除く。)」と、「教育委員会をいう」とあるのは「教育委員会をいい、当該免許状が特例特別免許状である場合にあつてはその免許状を授与した市町村の教育委員会をいう」と、同法第二十条中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則(特例特別免許状にあつては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則)」と、同法別表第三中「特別免許状」とあるのは「特別免許状(特例特別免許状を除く。)」とする。
一 第十二条第一項の規定により内閣総理大臣の認定を受けている市町村の長が学校教育法第四条第一項 の規定による設置の認可を行った学校を設置する学校設置会社が、当該学校の教育職員(教育職員免許法第二条第一項 に規定する教育職員をいう。以下この項において同じ。)に雇用しようとする者
二 第十三条第一項の規定により内閣総理大臣の認定を受けている市町村の長が学校教育法第四条第一項 の規定による設置の認可を行った学校を設置する学校設置非営利法人が、当該学校の教育職員に雇用しようとする者
三 その設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情により、市町村がその給料その他の給与(市町村立学校職員給与負担法 (昭和二十三年法律第百三十五号)第一条 に規定する給料その他の給与をいう。)又は報酬等(同法第一条 に規定する報酬等をいう。)を負担して、当該市町村の教育委員会が教育職員に任命しようとする者
2 前項において読み替えて適用する教育職員免許法第五条第六項 の規定により、市町村の教育委員会が特別免許状を授与したときは、当該市町村の教育委員会は、遅滞なく、授与を受けた者の氏名及び職種並びに授与の目的、当該特別免許状に係る学校の種類及び教科その他文部科学省令で定める事項を当該市町村を包括する都道府県の教育委員会に通知しなければならない。
3 第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合であっても、同項において読み替えて適用する教育職員免許法第五条第六項 の規定により市町村の教育委員会が授与した特別免許状に係る授与権者(同項 に規定する授与権者をいう。)及び免許管理者(同法第十条第二項 に規定する免許管理者をいう。)は、当該市町村の教育委員会とする。
(私立学校法 の特例)
第二十条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性に応じた高等学校又は幼稚園における教育の機会を提供するに当たり、その実現を図ろうとする教育の内容、当該教育に必要な教職員の編制並びに施設及び設備、地域における当該教育の需要の状況等に照らし、当該地方公共団体の協力により新たに設立される学校法人(私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人をいう。以下この条において同じ。)が高等学校又は幼稚園を設置して当該地方公共団体との連携及び協力に基づき当該教育を実施することが、他の方法により当該教育の機会を提供するよりも、教育効果、効率性等の観点から適切であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該教育を実施する高等学校又は幼稚園(以下この条及び別表第十号において「公私協力学校」という。)の設置及び運営を目的とする学校法人(以下この条において「協力学校法人」という。)を設立しようとする者であって第五項の指定を受けたもの(第三項において「指定設立予定者」という。)が、所轄庁(同法第四条 に規定する所轄庁をいう。以下この条において同じ。)に対し、同法第三十条第一項 の規定による寄附行為の認可を申請した場合においては、所轄庁は、同法第三十一条第一項 の規定にかかわらず、当該寄附行為の認可を決定するに当たり、同法第二十五条第一項 の要件に該当しているかどうかの審査を行わないものとする。
2 前項の寄附行為には、私立学校法第三十条第一項 各号に掲げる事項のほか、当該寄附行為により設立する学校法人が協力学校法人である旨及びその設置する学校が公私協力学校である旨を定めなければならない。
3 第一項の認定を受けた地方公共団体(以下この条において「協力地方公共団体」という。)の長と協力学校法人の所轄庁とが異なる場合において、指定設立予定者又は協力学校法人が、所轄庁に対し、次に掲げる申請又は届出を行おうとするときは、協力地方公共団体の長を経由して行わなければならない。この場合において、協力地方公共団体の長は、当該申請又は届出に係る事項に関し意見を付すことができるものとし、所轄庁は、その意見に配慮しなければならない。
一 私立学校法第三十条第一項 の規定による寄附行為の認可の申請
二 私立学校法第四十五条第一項 又は第二項 の規定による寄附行為の変更の認可の申請又は届出
三 私立学校法第五十条第二項 の規定による解散についての認可又は認定の申請
四 学校教育法第四条第一項 の規定による学校の設置廃止、設置者の変更及び同項 に規定する政令で定める事項の認可の申請
4 協力地方公共団体の長は、公私協力学校の設置及び運営に関し、次に掲げる事項を定めた基本計画(以下この条において「公私協力基本計画」という。)を定め、これを公告しなければならない。
一 教育目標に関する事項
二 収容定員に関する事項
三 授業料等の納付金に関する事項
四 施設又は設備の整備及び運営に要する経費についての助成措置に関する事項
五 協力学校法人の解散に伴う残余財産の帰属に関する事項
六 その他公私協力学校の設置及び運営に関する重要事項として文部科学省令で定めるもの
5 前項の規定により公告された公私協力基本計画に基づき協力学校法人を設立しようとする者は、当該公告を行った協力地方公共団体の長に申し出て、その設立しようとする協力学校法人について、公私協力学校の設置及び運営を行うべき者としての指定を受けなければならない。
6 協力地方公共団体の長は、前項の申出に係る協力学校法人が、公私協力基本計画に基づく公私協力学校の設置を適正に行い、その運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
7 協力地方公共団体の長は、地域における教育の需要の状況の変化その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、協力学校法人に協議して、公私協力基本計画を変更することができる。
8 協力地方公共団体は、協力学校法人が公私協力学校の設置について学校教育法第四条第一項 の規定による認可を受けた際に、当該協力学校法人が公私協力基本計画に基づき当該公私協力学校における教育を行うために施設又は設備の整備を必要とする場合には、当該公私協力基本計画に定めるところにより、当該協力学校法人に対し、当該施設若しくは設備を無償若しくは時価よりも低い対価で貸し付け、若しくは譲渡し、又は当該施設若しくは設備の整備に要する資金を出えんするものとする。
9 前項の規定は、地方自治法第九十六条 及び第二百三十七条 から第二百三十八条の五 までの規定の適用を妨げない。
10 協力学校法人は、毎会計年度、文部科学省令で定めるところにより、公私協力基本計画に基づき、当該年度における公私協力学校の運営に関する計画(以下この条において「公私協力年度計画」という。)及び収支予算を作成し、協力地方公共団体の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
11 協力地方公共団体は、協力学校法人が公私協力年度計画を実施するに当たり、公私協力基本計画で定める授業料等の納付金による収入の額では、他の得ることが見込まれる収入の額を合算しても、なおその収支の均衡を図ることが困難となると認められる場合には、公私協力基本計画に定めるところにより、当該協力学校法人に対し、当該公私協力年度計画の円滑かつ確実な実施のために必要な額の補助金を交付するものとする。
12 私立学校振興助成法 (昭和五十年法律第六十一号)第十二条 (第三号に係る部分を除く。)及び第十四条第一項 の規定は、第八項又は前項の規定により協力地方公共団体が協力学校法人に対し助成を行う場合について準用する。この場合において、同法第十二条 中「所轄庁は、この法律の規定」とあるのは「協力地方公共団体(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十条第三項に規定する協力地方公共団体をいう。以下同じ。)の長は、同条第八項又は第十一項の規定」と、「学校法人に」とあるのは「協力学校法人(同条第一項に規定する協力学校法人をいう。以下同じ。)に」と、同条第一号及び第二号中「学校法人」とあるのは「協力学校法人」と、同条第四号中「学校法人」とあるのは「協力学校法人」と、「所轄庁」とあるのは「協力地方公共団体の長」と、同法第十四条第一項中「第四条第一項又は第九条に規定する補助金の交付を受ける学校法人」とあるのは「構造改革特別区域法第二十条第八項又は第十一項の規定により助成を受ける協力学校法人」と、「作成しなければならない」とあるのは「作成し、協力地方公共団体の長に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
13 協力地方公共団体の長と協力学校法人の所轄庁とが異なる場合において、協力地方公共団体の長及び協力学校法人の所轄庁は、相互に密接な連携を図りながら、協力学校法人に対し、前項において準用する私立学校振興助成法第十二条 の規定による権限の行使その他の当該協力学校法人の業務の適切な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
14 協力地方公共団体の長は、協力学校法人がその設置する公私協力学校の運営を公私協力基本計画に基づき適正かつ確実に実施することができなくなったと認める場合においては、当該協力学校法人に対し、当該公私協力学校に係る第五項の指定を取り消すことができる。
15 協力学校法人は、前項の規定による指定の取消しの処分を受けたときは、当該処分に係る公私協力学校について、学校教育法第四条第一項 の規定による廃止の認可を所轄庁に申請しなければならない。
16 協力地方公共団体の長は、第四項の規定による公私協力基本計画の策定及び第七項の規定による公私協力基本計画の変更並びに第十項の規定による公私協力年度計画及び収支予算の認可を行おうとするときは、あらかじめ、当該協力地方公共団体の教育委員会に協議しなければならない。
17 教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)第十五条第二項 の規定は、公私協力学校について準用する。
第二十一条 削除
第二十二条 削除
(狂犬病予防法 の特例)
第二十三条 市町村(地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第十三号において同じ。)が、その設定する構造改革特別区域における狂犬病予防法 (昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第一項 に規定する狂犬病予防員(次項において「都道府県知事任命予防員」という。)の数が当該市町村の区域の範囲に比して少ないことから狂犬病の発生を予防するためには同法第六条第一項 から第三項 まで、第七項及び第九項並びに第二十一条に規定する事務(以下この条において「犬の抑留に係る事務」という。)を当該市町村が自ら行う必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該市町村の長は、同法第三条第一項 、第六条及び第二十一条の規定にかかわらず、当該市町村の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員を任命し、犬の抑留に係る事務を行わせることができる。
2 狂犬病予防法第三条第二項 、第六条、第二十条及び第二十一条の規定の適用については、前項の規定により市町村の長の任命を受けた狂犬病予防員(次項において「市町村長任命予防員」という。)を都道府県知事任命予防員とみなす。この場合において、同法第六条第二項 中「都道府県知事」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十三条第一項の規定により認定を受けた市町村(第五項及び第十項並びに第二十一条において「認定市町村」という。)の長」と、同条第五項及び第二十一条中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村の長」と、第六条第十項中「都道府県」とあるのは「認定市町村」と、第二十一条中「当該都道府県」とあるのは「当該認定市町村」と読み替えるものとする。
3 第一項の場合においては、狂犬病予防法第二十三条 の規定にかかわらず、市町村長任命予防員が行う犬の抑留に係る事務に要する費用は、同条 に規定する犬の所有者が負担する犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用を除き、市町村の負担とする。
(地方公務員法 の特例)
第二十四条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る職について当該各号に掲げる場合に行う臨時的任用については、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第二項 から第五項 までの規定は、適用しない。
一 当該地方公共団体がその職務の遂行について資格要件を必要とする職について地方公務員法第二十二条第二項 又は第五項 の規定に基づく臨時的任用を行っている場合において、当該構造改革特別区域における人材の需給状況等にかんがみ、同条第二項 後段又は第五項 後段の規定により更新された任用の期間の満了の際現に任用している職員以外の者をその職に任用することが困難であるとき。
二 当該地方公共団体が特定の分野に関する職務に職員を従事させることにより、当該職員の資質の向上が図られ、ひいては当該構造改革特別区域における当該特定の分野に係る人材の育成が図られると認められる場合において、当該職務に係る職について一年を超えて臨時的任用を行うことが必要であるとき。
三 当該構造改革特別区域における住民の生活の向上、行政の効率化等を図るために行う当該構造改革特別区域における当該地方公共団体の事務及び事業の見直しに応じた業務量の一時的な変化により生ずる職制又は定数の改廃等に効率的かつ機動的に対処する必要がある場合において、その職について一年を超えて臨時的任用を行うことが特に必要であるとき。
2 前項の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置くものにおいては、任命権者(地方公務員法第六条第一項 に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、人事委員会規則で定めるところにより、当該認定に係る職について、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、採用した日(その職に同法第二十二条第二項 の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項 の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第二項 の規定に基づき採用した日)から三年を超えない範囲内に限り、六月を超えない期間で更新することができる。ただし、前項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。
3 前項の場合において、人事委員会は、必要に応じ、臨時的任用につき、任用される者の資格要件を定めるものとする。
4 人事委員会は、前二項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
5 第一項の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置かないものにおいては、任命権者は、当該認定に係る職について、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、採用した日(その職に地方公務員法第二十二条第五項 の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項 の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第五項 の規定に基づき採用した日)から三年を超えない範囲内に限り、六月を超えない期間で更新することができる。ただし、第一項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。
6 第一項の認定を申請する地方公共団体においては、任命権者は、第二項又は前項の規定による臨時的任用の適正な実施を確保するため、当該臨時的任用の状況の公表その他の必要な措置を講ずるものとする。
第二十五条 削除
第二十六条 削除
第二十七条 削除
(酒税法 の特例)
第二十八条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 (平成六年法律第四十六号)第二条第五項 に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類を自己の営業場において飲用に供する業を併せ営む農業者(以下この条及び別表第十八号において「特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において、酒税法 (昭和二十八年法律第六号)第三条第十九号 に規定するその他の醸造酒(米(自ら生産したものに限る。以下この条において同じ。)、米こうじ及び水又は米、水及び麦その他の財務省令で定める物品を原料として発酵させたもので、こさないものに限る。以下この条及び別表第十八号において「濁酒」という。)を製造することにより、当該構造改革特別区域内において生産される農産物を用いた濁酒の提供を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、特定農業者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた別表第十八号に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において濁酒を製造するため、同法第三条第十九号 に規定するその他の醸造酒の製造免許(同法第七条第一項 に規定する製造免許をいう。以下この条において同じ。)を申請した場合には、同法第七条第二項 及び第十二条第四号 の規定は、適用しない。
2 前項の認定計画特定農業者の申請に基づき税務署長が酒税法第三条第十九号 に規定するその他の醸造酒の製造免許を与える場合においては、同法第十一条第一項 中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第一項に規定する濁酒に限る旨の」とする。
3 第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合又は同項の製造免許を受けた者が認定計画特定農業者でなくなった場合には、税務署長は、同項の製造免許を取り消すことができる。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律 の特例)
第二十九条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、当該地方公共団体の教育委員会の所管に属する学校(学校教育法第一条 に規定する学校をいい、大学を除く。以下この条において同じ。)の校舎その他の施設(以下この条及び別表第十九号において「学校施設」という。)及び当該地方公共団体の長の所管に属する地方自治法第二百四十四条第一項 に規定する公の施設(以下この項において単に「公の施設」という。)の利用及び配置の状況その他の地域の事情に照らし、当該地方公共団体の長が学校施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部を管理し、及び執行することが、学校施設及び公の施設の一体的な利用(学校施設を学校教育の目的以外の目的に使用することを含む。)又はこれらの総合的な整備の促進を図るため必要であり、かつ、学校における教育活動の適切な実施に支障を及ぼすおそれがないと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条 及び第二十四条 の規定にかかわらず、当該学校施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部については、当該地方公共団体の長が管理し、及び執行する。この場合において、当該地方公共団体の長が管理する学校施設については、同法第二十八条 の規定は、適用しない。
2 前項の認定を受けた地方公共団体の長は、同項の規定により管理し、及び執行する学校施設の管理及び整備に関する事務のうち学校における教育活動と密接な関連を有するものとして当該地方公共団体の規則で定めるものを管理し、及び執行するに当たっては、当該地方公共団体の規則で定めるところにより、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。
3 第一項の認定を受けた地方公共団体の長は、前項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の規定により地方公共団体の長が学校施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部を管理し、及び執行する場合における社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)第四十四条第二項 及び学校施設の確保に関する政令 (昭和二十四年政令第三十四号)第二条第三項 の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「教育委員会(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十九条第一項の規定により同項の認定を受けた地方公共団体の長が管理する同項の学校施設にあつては、当該地方公共団体の長)」とする。
(老人福祉法 の特例)
第三十条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第百十八条第二項第一号 の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム(老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五 に規定する特別養護老人ホームをいう。以下この条及び別表第二十号において同じ。)の入所定員の総数が、同法第二十条の九第一項 の規定により都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定める当該区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を下回る区域をいう。以下この条において同じ。)において特別養護老人ホームの設置を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、選定事業者(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成十一年法律第百十七号)第二条第五項 に規定する選定事業者をいい、社会福祉法人(社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条 に規定する社会福祉法人をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)である法人は、老人福祉法第十五条第一項 から第五項 までの規定にかかわらず、当該構造改革特別区域内の特別養護老人ホーム不足区域において、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下この項において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。以下この条において同じ。)の認可を受けて、特別養護老人ホームを設置することができる。
2 都道府県知事は、前項の認可の申請があったときは、老人福祉法第十七条第一項 の規定により厚生労働大臣が定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によって、その申請を審査しなければならない。
一 特別養護老人ホームを経営するために必要な経済的基礎があること。
二 特別養護老人ホームの経営者が社会的信望を有すること。
三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。
四 特別養護老人ホームの経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
五 脱税その他不正の目的で特別養護老人ホームを経営しようとするものでないこと。
3 都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、第一項の認可を与えなければならない。
4 都道府県知事は、前項の認可を与えるに当たって、特別養護老人ホームの適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
5 老人福祉法第十五条第六項 、第十五条の二第二項、第十六条第三項及び第四項、第十九条並びに附則第七条の規定の適用については、選定事業者である法人を社会福祉法人とみなす。この場合において、同法第十五条第六項 中「第四項 の認可の」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項の認可の」と、同項及び附則第七条第一項中「養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地」とあるのは「特別養護老人ホームの所在地」と、「養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員」とあるのは「特別養護老人ホームの入所定員」と、同法第十五条第六項中「、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、」とあるのは「当該申請に係る特別養護老人ホームの設置によつて第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を超えることになると認めるとき」と、「第四項の認可を」とあるのは「構造改革特別区域法第三十条第一項の認可を」と、同法第十五条の二第二項中「前条第三項の規定による届出をし、又は同条第四項」とあるのは「構造改革特別区域法第三十条第一項」と、同法第十六条第四項中「第十五条第六項」とあるのは「構造改革特別区域法第三十条第五項の規定により読み替えて適用する第十五条第六項」と、同項、第十九条及び附則第七条中「養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム」と、同法第十九条第一項及び附則第七条第一項中「第十五条第四項」とあるのは「構造改革特別区域法第三十条第一項」と、同法第十九条第二項及び附則第七条第二項中「前項」とあるのは「構造改革特別区域法第三十条第五項の規定により読み替えて適用する前項」と、同法附則第七条第一項中「、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、」とあるのは「当該特別養護老人ホームの設置によつて第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を超えることになると認めるとき」と読み替えるものとする。
第三十一条 削除
(社会保険労務士法 の特例)
第三十二条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定(第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該構造改革特別区域内に事務所を有する社会保険労務士であって厚生労働省令で定める要件に該当することについて当該地方公共団体を管轄する都道府県労働局長の認定を受けたものは、当該認定の日以後は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六条 の規定にかかわらず、社会保険労務士法 (昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項 各号に掲げる事務のほか、当該構造改革特別区域内に居住する求職者又は労働者の求めに応じて、当該構造改革特別区域内に事業所を有する事業主との間の労働契約の締結、変更及び解除(別表第二十二号において「労働契約の締結等」という。)について当該求職者又は労働者の代理(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する代理を除く。)をすることを業とすることができる。
一 当該構造改革特別区域内において求人が相当数あるにもかかわらず、当該構造改革特別区域内の求職者が当該構造改革特別区域内において安定した職業に就くことが困難な状況にあること。
二 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
2 前項の規定により都道府県労働局長の認定を受けた場合においては、社会保険労務士法第十八条 中「第二条 」とあるのは、「第二条及び構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十二条第一項」とする。
3 第一項の規定による認定を行った都道府県労働局長は、当該認定に係る社会保険労務士が同項に規定する厚生労働省令で定める要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第三十三条 削除
第三十四条 削除
第三十五条 削除
(アルコール事業法 の特例)
第三十六条 地方公共団体が設定する構造改革特別区域又はその周辺の地域における地域産業に係る使用済物品等(資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成三年法律第四十八号)第二条第一項 に規定する使用済物品等をいう。)又は副産物(同法第二条第二項 に規定する副産物をいう。)であって主としてこれらの地域において回収されるものとして当該地方公共団体の長が指定したものについて、これを再生資源(同法第二条第四項 に規定する再生資源をいう。別表第二十六号において同じ。)として利用して、当該構造改革特別区域において製造事業者(アルコール事業法 (平成十二年法律第三十六号)第三条第一項 の許可を受けた者をいう。)が製造するアルコール(同法第二条第一項 に規定するアルコールをいい、酒類の原料として不正に使用されるおそれのないものとして経済産業省令で定める要件に適合すると経済産業大臣が認めるものに限る。別表第二十六号において同じ。)については、当該地方公共団体が内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第九条 、第十条、第二章第三節及び第四節並びに第三十五条から第三十七条までの規定は、適用しない。
第五章 構造改革特別区域推進本部
(設置)
第三十七条 構造改革の推進等に必要な施策を集中的かつ一体的に実施するため、内閣に、構造改革特別区域推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第三十八条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 構造改革特別区域基本方針の案の作成に関すること。
二 構造改革特別区域基本方針の実施を推進すること。
三 前二号に掲げるもののほか、構造改革の推進等に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(組織)
第三十九条 本部は、構造改革特別区域推進本部長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。
(構造改革特別区域推進本部長)
第四十条 本部の長は、構造改革特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(構造改革特別区域推進副本部長)
第四十一条 本部に、構造改革特別区域推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(構造改革特別区域推進本部員)
第四十二条 本部に、構造改革特別区域推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
(資料の提出その他の協力)
第四十三条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法 (平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号 の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務)
第四十四条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(主任の大臣)
第四十五条 本部に係る事項については、内閣法 (昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第四十六条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 雑則
(規制の特例措置の見直し)
第四十七条 関係行政機関の長は、規制の特例措置の適用の状況について、定期的に調査を行うとともに、その結果について、本部に報告しなければならない。
2 関係行政機関の長は、前項の調査の結果及び地方公共団体その他の関係者の意見を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
(主務省令)
第四十八条 この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則 及び船員中央労働委員会規則 を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会又は船員労働委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則 又は船員中央労働委員会規則 とする。
(命令への委任)
第四十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三章及び第四章の規定 平成十五年四月一日
二 附則第六条の規定 平成十六年一月一日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(提案を募集する期限)
第三条 第三条第三項の募集は、平成二十四年三月三十一日までの間、行うものとする。
(構造改革特別区域計画の認定を申請する期限)
第四条 第四条第一項の申請は、平成二十四年三月三十一日までに限り行うことができる。
(訓令又は通達に関する措置)
第五条 関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち構造改革特別区域に関するものについては、経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化の必要性にかんがみ、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第六条 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月九日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年六月六日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の構造改革特別区域法第十一条の構造改革特別区域に係る認定前にした公有水面埋立法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年六月一三日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第四十七条の規定の施行の日前である場合には、第五条中「第三十九条第一項」とあるのは、「第四十条第一項」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年七月二四日法律第一二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三 第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第四十八条 第二条の規定の施行の際現に構造改革特別区域法第二十九条第一項の規定により第一種電気通信事業を営むことについて旧法第九条第一項の許可を受けた者とみなされている地方公共団体であって、新法第九条の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同条の登録を受けたものと、新法第十六条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
附 則 (平成一六年五月二六日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年五月二八日法律第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
(調整規定)
第三条 この法律の施行の日が景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第八条の規定の施行の日前となる場合における前条の規定の適用については、同条中「第十八条」とあるのは「第二十条」と、「第八号」とあるのは「第十号」とする。
2 前項の場合において、本則中第十八条を第二十条とする改正規定の適用については、同改正規定中「第十八条を第二十条とし」とあるのは、「第十八条第一項中「別表第八号」を「別表第十号」に、「第十八条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条を第二十条とし」とする。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中都市計画法第八条、第九条、第十二条の五及び第十三条の改正規定、第三条、第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十六条中都市緑地法第三十五条の改正規定、第十七条、第十八条、次条並びに附則第四条、第五条及び第七条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三一日法律第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第二十九条の規定による内閣総理大臣の認定に係る同法第二条第一項に規定する構造改革特別区域であるものについては、この法律の施行の日において新関税法第百一条第五項の規定による届出があった区域とみなす。
(検討)
第十七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一七年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年五月二五日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十三条の規定、附則第三十八条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「、犯罪者予防更生法」を「並びに犯罪者予防更生法」に改め、「並びに構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十一条及び第十一条の二」を削る部分に限る。)及び附則第三十九条の規定は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十七号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(検討)
第四十一条 政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)第三十四条の規定の適用を受けて行われたこの法律による改正前の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「旧特定農地貸付法」という。)第三条第三項の承認(旧特区法第三十四条の規定の適用を受けて行われた市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第七条第一項又は第五項の規定による認定を受けた者が同法第十一条第一項の規定により旧特定農地貸付法第三条第三項の承認を受けたものとみなされた場合における当該承認を含む。)に係る農地は、この法律による改正後の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第三条第三項の承認に係る農地とみなす。
附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)別表第十七号に掲げる事業(以下「特定法人貸付事業」という。)の実施により旧特区法第二十七条第三項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)のために使用貸借による権利又は賃借権が設定されている農地(農地法第二条第一項に規定する農地をいう。以下同じ。)並びに特定法人貸付事業の実施主体(旧特区法第四条第二項第四号に掲げる実施主体をいう。)が特定法人貸付事業の用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で特定法人のために使用貸借による権利又は賃借権が設定されていないものについては、旧特区法第二十七条第三項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 この法律の施行の際現に特定法人貸付事業の実施により特定法人のために賃借権が設定されている農地又は採草放牧地(農地法第二条第一項に規定する採草放牧地をいう。)の賃貸借については、旧特区法第二十七条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成一七年六月一七日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)第十五条第一項の規定により行っている無料の職業紹介事業については、同項の規定により同項に規定する教育施設の長がした届出を職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の四第一項の規定により地方公共団体がした届出と、旧特区法第十五条第一項に規定する教育施設の長を職業安定法第三十三条の四第二項において準用する同法第三十二条の十四の規定により職業紹介責任者に選任された者とみなして、同法の規定を適用する。
附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第五十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成十八年五月一日
イ 第七条の規定(酒税法第七条第三項に一号を加える改正規定を除く。)並びに附則第六十四条から第六十六条まで、第六十八条から第七十条まで、第百七十五条、第百七十六条、第百八十四条及び第百九十七条の規定
(罰則に関する経過措置)
第二百十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年五月一七日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年七月一日から施行する。
附 則 (平成一八年五月一七日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中港湾法第五十条の二及び第五十五条の七第二項の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第十三条、第十四条第一項、第十五条及び第二十二条の規定 平成十八年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)第十一条の三の規定による内閣総理大臣の認定に係る同条に規定する特定埋立地であるものについては、その全部の区域について新港湾法第五十八条第三項の規定による港湾管理者の告示がされている区域であるものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧特区法第二十二条第一項の規定により同項に規定する特定埠頭の貸付けを受けている事業者は、新港湾法第五十四条の三第二項の規定により港湾管理者の認定を受けた者とみなす。
附 則 (平成一八年五月二四日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の二第三項、第七条第一項第二号及び第二項、第五十一条、第五十二条第三項及び第四項並びに別表第一の五の表の改正規定並びに次条から附則第五条まで及び附則第七条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一八年六月七日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第三十五条第一項の規定による内閣総理大臣の認定に係る同法第二条第一項に規定する構造改革特別区域であるものについては、この法律の施行の日において新法第五十五条第一項の規定により都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を含む。)が第二種大規模小売店舗立地法特例区域として定め、その内容について新法第五十五条第四項において準用する新法第三十六条第二項の規定により公告をした区域とみなす。
附 則 (平成一八年六月八日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
二 第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日
三 第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日
四 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
五 第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日
六 第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条及び第百十一条の規定 平成二十四年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日
二 第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日
三 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十二条 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年一二月八日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条) 第七章の二 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日法律第一四号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十条の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二 第三条の改正規定及び附則第二条の次に二条を加える改正規定(附則第三条を加える部分に限る。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第十五条から第十七条まで及び第二十九条の改正規定並びに別表の改正規定(同表第五号及び第十九号に係る部分に限る。) 平成十九年十月一日
四 第十四条の改正規定及び別表の改正規定(同表第四号に係る部分に限る。) 平成二十年四月一日
(検討)
2 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の構造改革特別区域法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
3 この法律の施行の際現に行われているこの法律による改正前の構造改革特別区域法第三十一条第一項の規定による特別養護老人ホームの管理の委託については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成一九年三月三一日法律第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
(検討)
第百四十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中漁港漁場整備法第三十七条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第二十一条第一項の規定により同項に規定する特定漁港施設の貸付けを受けている事業者は、第一条の規定による改正後の漁港漁場整備法第三十七条の二第二項の規定により漁港管理者の認定を受けた者とみなす。
(政令への委任)
第七条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一九年六月二七日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年六月二七日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第一条の規定(教育職員免許法第五条第一項第五号及び第六号の改正規定、同法第十条第一項に一号を加える改正規定、同法第十一条、第十四条、第十四条の二及び第二十三条第二号の改正規定、同法附則第五項の表備考第一号の改正規定並びに同法附則第十八項の改正規定(後段を加える部分を除く。)を除く。)、次条から附則第四条までの規定並びに附則第七条、第八条第二項、第十条、第十一条、第十三条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までの規定 平成二十一年四月一日
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正前の教育職員免許法の規定により授与された特例特別免許状を有する者についての附則第二条第一項、第二項、第三項各号、第五項及び第七項から第九項までの規定の適用については、同条第一項中「改正前の教育職員免許法の規定」とあるのは「改正前の教育職員免許法(以下この項において「旧法」という。)の規定」と、「特別免許状を有する者」とあるのは「特別免許状(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下この条において「特例特別免許状」という。)を除く。以下この項及び第五項において同じ。)を有する者」と、「ものとする」とあるのは「ものとし、前条第二号に掲げる規定の施行の際現に附則第十七条の規定による改正前の構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧法の規定により授与された特例特別免許状を有する者(当該免許状が失効した者を除く。以下この条において「旧特例特別免許状所持者」という。)については、新法第九条第二項の規定にかかわらず、その者の有する特例特別免許状(同号に掲げる規定の施行の日以後に新たに授与されるものにあっては、同日前に授与された特例特別免許状と同一の授与権者(附則第十七条の規定による改正後の構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される新法第五条第七項に規定する授与権者をいう。第八項及び第九項において同じ。)により授与されたものに限る。)には、有効期間の定めがないものとする」と、同条第二項中「旧免許状所持者」とあるのは「旧免許状所持者又は旧特例特別免許状所持者」と、「新法第二条第二項に規定する免許管理者」とあるのは「附則第十七条の規定による改正後の構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される新法第二条第二項に規定する免許管理者」と、同条第三項各号中「旧免許状所持者」とあるのは「旧免許状所持者又は旧特例特別免許状所持者」と、同条第五項中「修了確認期限」とあるのは「修了確認期限(特例特別免許状に係るものを除く。)」と、「効力を失う」とあるのは「効力を失い、特例特別免許状に係る修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかった場合には、その特例特別免許状は、その効力を失う」と、同条第七項中「旧免許状所持者」とあるのは「旧免許状所持者又は旧特例特別免許状所持者」と、「教育職員」とあるのは「更新講習修了確認を受けなかった免許状によっては教育職員」と、同条第八項中「授与権者(新法第五条第七項に規定する授与権者をいい、」とあるのは「授与権者(」と、同条第九項中「授与権者(新法第五条第七項に規定する授与権者をいう。)」とあるのは「授与権者」とする。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日
(処分、申請等に関する経過措置)
第七十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第七十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表 (第二条関係)